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外資系苦情
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第一章 内モンゴル自治区博覧センター
内モンゴル自治区外商苦情処理機構は1997年10月1日に設立され、1998年元日に正式に実務運用が開始した。旧名称は内モンゴル自治区外商苦情相談サービスセンターであり、内モンゴル自治区人民政府対外開放指導グループ事務室に所属していた。2011年に同センターは内モンゴル自治区対外経済貿易庁に帰属し、2013年に内モンゴル自治区商務庁が設立されて以来、現在まで商務庁の正処級二級公共機関に属してきた。2012年、当センターの機能は再調整された。新規機能は、中外企業間の双方向交流協力を促進、外資系企業運営中における関連課題や紛争の調停・解決に向け関係管理当局に対し協調介入を行い、外商行政再議事件を代理して法律・法規・規則に関するコンサルティングを行い、自治区内外の博覧会に関連する実務を担当することである。機関名は内モンゴル自治区博覧センターに改称された。商務部の『外商投資企業苦情受理業務方法』に規定された職能設置によると、外商苦情処理機構は外商投資企業、外国人投資家が行政機関(法律、法規で認可された公共事務を管理する職能を有する組織を含む)及びその従業員の行政行為によるその合法的権益に侵害したと思い、その解決に向け外商苦情処理機構に協力を要請した事項、外商苦情処理機構に報告した投資環境に関わる問題、政策措置健全化提案の受理を担当する。
苦情受理の詳しくは下記の通りである。
(一)内モンゴル自治区人民政府の関係部門、各加盟市人民政府及びその従業員の行政行為に関わる場合。
(二)内モンゴル自治区人民政府の関係部門、各加盟市人民政府への関連政策措置健全化提案。
(三)自治区範囲内もしくは国内、国際的に重大な影響があり、内モンゴル自治区の関係者及び商務庁による裁量で内モンゴル自治区博覧センターによる処理が適当であると判断した場合。
内モンゴル自治区博覧センターは外商投資に関する政策法規の宣伝を手配、外商投資企業の苦情に関連する業務訓練を展開、苦情事件処理経験を普及、関連する政策提案を提出、地方の外商投資企業苦情受理業務を監督し、苦情対象事項の未然防止に尽力する。
外商投資企業、外国投資家は『苦情申出方法』の関連規定に従い、書状、ファックスと電子メールを通じて内モンゴル自治区政務サービスホール外商苦情受付窓口まで苦情を提出することができる。その後、受付窓口から内モンゴル自治区博覧センターに苦情事件を移管し、具体的に苦情を処理する。
内モンゴル自治区政務サービスホール外商苦情申出受付窓口住所:フフホト市賽罕区敕勒川大街6号内モンゴル自治区政務サービスホール12階27号窓口。
電話番号:0471--5332418 0471--6946794
ファックス:0471--5332418
自治区外商苦情申出Emailアドレス:nmgwstczx@163.com
第二章 受理条件・要求
一.定義
(一)苦情
①外商投資企業、外国人投資家が行政機関(法律、法規で認可された公共事務を管理する職能を有する組織を含む)及びその従業員の行政行為によるその合法的権益に侵害したと思い、その解決に向け外商苦情処理機構に協力を要請した行為。
➁苦情申出者が投資環境の問題点を苦情処理機構に報告し、政策措置健全化を提案する行為。
(二)苦情申出者
内モンゴル自治区内の外商投資企業、外国投資家。
(三)苦情対象者
外商投資企業、外国投資家(以下「苦情申出者」と総称する)がその合法的権益を侵害したと考えている行政機関及びその従業員。
二.苦情申出資料要求
苦情申出者は苦情事項の提出時、書面による苦情申出資料を提出するものとする。苦情申出資料は窓口現場で提出してもよく、書状、ファックス、電子メール、オンライン申請などの形で提出してもよい。苦情申出資料は下記の内容を含むものとする。
(一)苦情申出者の氏名もしくは名称、連絡先、郵便番号、連絡係と連絡方法、主体資格証明資料、苦情申出日付。
(二)苦情対象者の氏名もしくは名称、通信先、郵便番号、連絡係と連絡方法。
(三)明確な苦情事項と苦情請求(『外商投資企業苦情申出書書式』に従う苦情申請の作成を提案)。
(四)関係法律法規の根拠がある場合、関係事実、証拠と理由を併せて提出する。
(五)『苦情申出方法』第十四条第(七)(八)(九)項に挙げた状況説明の有無。苦情申出者は投資環境面に存在する問題点を反映した場合、苦情申出資料には前項第(一)項に規定の情報、投資環境面に存在する関連問題及び具体的な政策措置の提案を含むものとする。
苦情申出資料は中国語で作成するものとする。関連証拠と書類原本が外国語で作成された場合は、精確かつ完全な中国語訳文版を提出するものとする。
苦情申出者は他人に苦情申出を依頼することができる。苦情申出者が他人に苦情申出を依頼した場合、上記規定の資料以外に、苦情申出者の身分証明書、委任状と受託者の身分証明書を提出するものとする。委任状には委任事項、権限と期限を明記するものとする。
三.不受理条件
(一)苦情申出主体が外商投資企業、外国投資家ではない場合。
(二)他の自然人、法人もしくは他の組織との間の民間商事紛争の調整解決を申請する場合、もしくは本法に規定された外商投資企業の苦情申出事項の範囲外の場合。
(三)内モンゴル自治区博覧センターの苦情事項処理範囲外の場合
(四)補完補正を通知した後、苦情申出資料が依然として要求に適合しない場合。
(五)苦情申出者が証拠を偽造、変造した場合、もしくは事実上の根拠が明らかに欠けている場合。
(六)新しい証拠もしくは法律法規の根拠がなく、内モンゴル自治区博覧センターに対し繰り返して苦情を申し出した場合。
(七)同一の苦情事項は投書陳情受付室などによる受理中もしくは処理完了の場合。
(八)同一の苦情事項が行政不服申立、訴訟などの手続きに入った場合、もしくは斯かる手続きが完了した場合。
四.受理期限
(一)苦情材料が不備である場合、当センターは苦情申出資料を受け取った後7営業日以内に『外商投資企業苦情申出資料補完補正通知書書式』に従って書面による通知で苦情申出者に対し15営業日以内に補完補正するよう通知する。
(二)本センターは完備した苦情申出資料を受け取り、7営業日以内に受理要否の決定を下し、苦情受理条件を満たす場合、受理し、苦情申出者に対し『外商投資企業苦情事件受理通知書』を発行する。
(三)苦情受理条件に合致しない場合、本センターは7営業日以内に苦情申出者に対し『外商投資企業苦情事件不受理通知書』を発行し、不受理の理由を説明する。
(四)本センター受付範囲外の事項については、苦情申出者に対し該当する苦情処理機構に苦情を申し出す旨を通知するものとする。
第三章 処理方式とフロー
一.処理要求
(一)業務要求
本センターは苦情を受理した後、苦情申出者及び苦情対象者と十分にコミュニケーションを行い、実況を理解し、法に基づき協調・処理し、苦情事項の適切な解決を推進するものとする。
苦情事項の実況に応じ、本センターは会議を開催し、苦情申出者と苦情対象者を共に参加させ、意見を聴取、苦情事項の解決策を検討することができる。本センターは苦情処理の必要に応じ、専門的な問題について関係専門家の意見を聴取することができる。
(二)苦情申出者義務
本センターが苦情処理中、苦情申出者に対し状況の更なる説明、資料提出、その他必要な協力を求めることができ、苦情申出者は協力するものとする。苦情対象者に状況聴取することができ、苦情対象者は協力するものとする。
二.処理方式
苦情事項の実況に応じ、本センターは下記の方法で処理することができる。
(一)苦情申出者と苦情対象者の相互諒解を促す(法に基づく和解協定を含む)。
(二)苦情対象者と協調する
(三)関連政策措置の健全化提案を提出する。
(四)その他適切な処理方式。
苦情申出者と苦情対象者が和解協定に署名した場合、和解した事項と結果を明記するものとする。法に基づき締結された和解協定は苦情申出者と苦情対象者に拘束力を持つ。苦情対象者が発効した和解協定を履行しない場合、『中華人民共和国外商投資法実施条例』第41条の規定に従って処理する。
三.処理期限
本センターは苦情を受理した日から60営業日以内に受理済み苦情事項を処理終了する。関わる部門が多く、状況が複雑な苦情事項の場合は、処理期間が適宜延長できる。
四.終結事由
下記いずれかの場合、苦情処理は終了。
(一)苦情処理機構が『苦情処理方法』第十八条に基づき協調介入を行い、苦情申出者が終結に同意した場合。
(二)苦情対象事項が不実な場合、もしくは苦情申出者が資料提出を拒否したため、関係事実の確認ができない場合。
(三)苦情申出者の訴求に法的根拠がない場合。
(四)苦情申出者が書面により苦情を撤回した場合。
(五)苦情申出者が苦情主体の資格に該当しなくなった場合。
(六)苦情処理機構が連絡したものの、苦情申出者が30日連続で正当な理由なく苦情処理に参加しない場合。
(七)苦情処理期間中、同一の苦情事項は投書陳情受付室などによる受理中もしくは処理完了の場合、または、同一の苦情事項が行政不服申立、行政訴訟などの手続きに入った場合や斯かる手続きが完了した場合は、苦情申出者が書面により苦情を撤回したしたものとみなされる。
苦情処理終了後7営業日以内に、本センターは苦情処理結果を書面により苦情申出者に通知するものとする。
五.事件結了登録
苦情事件終了後、協調介入・処理済み事件の結了登記、アーカイブ化を行い、事件資料、関連作業日誌と処理結果は詳細かつ完全でなければならない。
別添1 外商投資企業苦情申出フローチャート
外商投資企業苦情申出フローチャート
別添2 『外商投資企業苦情申出書書式』
外商投資企業苦情申出書
苦情申出者:当会社もしくは本人の情報(苦情申出者及び依頼代理人の氏名、国籍、勤務先、通信先、郵便番号、連絡係及びその中国大陸での連絡可能な固定電話もしくは携帯電話などを含む。代理人がいる場合、委任状、代理人身分証明書及び連絡先を提示するものとする)。
苦情対象者:会社名と従業員名、通信先、郵便番号、連絡係と連絡方法。
一.苦情事項及び明確な訴求(明確にまとめて、合法的かつ合理的)。
二.事実関係、証拠と理由。関係法的根拠があればそれを併せて提出してください。
三.苦情申出者宣言:当該苦情事項はこれまで投書陳情受付室などによる受理もしくは処理完了の事項ではない。同時に、当該苦情事項が行政不服申立、行政訴訟などの手続きに入っていない。
敬具
内モンゴル自治区博覧センター
苦情申出者: (署名または捺印)
XXXX 年XX 月XX 日
添付:1.苦情申出資料リスト目録2.コピ 部。
注意事項:
1.苦情申出資料には苦情申出者の主体資格証明資料を含むものとする。
2.苦情申出書は中国語で作成するものとする。関連証拠と書類原本が外国語で作成された場合は、精確かつ完全な中国語訳文版を提出するものとする。
3.苦情申出書のコピー部数は、苦情対象者の機関数で提出するものとする。
別添3 『外商投資企業苦情事件受理通知書書式』
内モンゴル自治区博覧センター
苦情申出者:
代理人/連絡係氏名:
連絡方法:(連絡先電話、Emailアドレスを含む)
発行日:
(押印欄)
事件登録番号:内投〔2020〕XX 号
外商投資企業苦情申出事件
受理通知書
『外商投資企業苦情申出業務方法』第2条、第6条、第11条の規定に基づき、苦情申出人の提出した事件は内モンゴル自治区博覧センターが受理した。ここに事件登録番号、受付日、苦情申出者と苦情事項を以下のように通知する。
事件登録番号:
受付日:
苦情申出者:
苦情事項:
確認の結果、当センターは下記書類を受け取ったことを確認する。
1.外商投資企業苦情申出書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
2.外商投資企業もしくは投資家資格証明書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
3.委任状 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
4.XX証明書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
5..……
別添4 『外商投資企業苦情申出資料補完補正通知書書式』
内モンゴル自治区博覧センター
苦情申出者:
代理人/連絡係氏名:
連絡方法:(連絡先電話、Emailアドレスを含む)
発行日:
(押印欄)
事件登録番号:内投〔2020〕XX 号
外商投資企業苦情申出資料補完補正通知書
『外商投資企業苦情申出業務方法』(以下『苦情業務方法』と略称する)第13条の規定に基づいた審査の結果、202X年x月x日に当センターに届いた貴方提出の苦情申出資料が不揃いので、15営業日以内に補完補正してください。補完補正後にも、苦情申出資料が受理条件を満たさない場合、『苦情業務方法』第14条第1項第4号の規定に基づき、当センターは受理しない。
ここに補完補正すべき事項を下記のとおり通知する。
1.外商投資企業もしくは投資家資格証明書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
2.委任状 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
3.XX証明書 1部あたりのページ数:XXページ 書類部数:XX部
4.補完補正期間中に苦情申出者が発見した提供すべき新しい証拠資料。
5.……
別添5 『外商投資企業苦情事件不受理通知書書式1』
内モンゴル自治区博覧センター
苦情申出者:
代理人/連絡係氏名:
連絡方法:(連絡先電話、Emailアドレスを含む)
発行日:
(押印欄)
事件登録番号:内投〔2020〕XX 号
外商投資企業苦情申出事件
不受理通知書
当センターは202X年x月x日、x月x日にそれぞれ貴方から提出された初期苦情申出資料と補完補正資料を受け取った(添付資料リスト参照)。『外商投資企業苦情申出業務方法』第14条の規定に基づいた審査の結果、補完補正後の苦情申出資料は依然として受理条件を満たしていないため、当センターは法に基づきこの旨を通知し、申し訳ございないが、事件資料を返還しない。
事件登録番号: 受付日:
苦情申出者:
苦情事項: 受付結果:
不受理理由:
確認の結果、当センターは下記書類を受け取ったことを確認する。
1.外商投資企業苦情申出書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
2.外商投資企業もしくは投資家資格証明書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
3.委任状 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
4.XX証明書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
5..……
別添6 『外商投資企業苦情事件不受理通知書書式2』
内モンゴル自治区博覧センター
苦情申出者:
代理人/連絡係氏名:
連絡方法:(連絡先電話、Emailアドレスを含む)
発行日:
(押印欄)
事件登録番号:内投〔2020〕XX 号
外商投資企業苦情申出事件
不受理通知書
当センターが202X年x月x日に受け取った貴方提出の苦情申出資料(添付資料リスト参照)を審査した結果、当該苦情事項は『外商投資企業苦情業務方法』第2条(苦情申出者、苦情事項、苦情機構)の規定に適合せず、又は第4条(苦情申出の不実告知、虚偽証拠、苦情処理に協力しない)の苦情申出者に関する規定に適合しないか、あるいは第6条(当センターの苦情受理事項の範囲に関する規定)に適合せず、あるいは第14条第1項第X号に規定の不受理状況に該当するため、当センターは規定に基づき不受理の旨を通知し、申し訳ございないが、事件資料は返還しない。
事件登録番号: 受付日:
苦情申出者:
苦情事項: 受付結果:
不受理理由:
確認の結果、当センターは下記書類を受け取ったことを確認する。
1.外商投資企業苦情申出書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
2.外商投資企業もしくは投資家資格証明書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
3.……
別添7 『外商投資企業苦情事件終結通知書書式』
内モンゴル自治区博覧センター
苦情申出者:
代理人/連絡係氏名:
連絡方法:(連絡先電話、Emailアドレスを含む)
発行日:
(押印欄)
事件登録番号:内投〔2020〕XX 号
外商投資企業苦情申出事件終結通知書
当センターが202X年x月x日に受け取った貴方提出の苦情申出資料(添付資料リスト参照)を審査した結果、当該苦情事項は『外商投資企業苦情業務方法』第20条第1項第X号(事件終結状況の規定)に適合し、又は第20条第2項(苦情申出者が書面により苦情を撤回したしたものとみなされる)に適合したため、当センターは規定に基づき事件終結の旨を通知し、申し訳ございないが、事件資料は返還しない。
事件登録番号: 受付日:
苦情申出者:
苦情事項: 処理結果: 終結理由:
確認の結果、当センターは下記書類を受け取ったことを確認する。
1.外商投資企業苦情申出書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
2.外商投資企業もしくは投資家資格証明書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
3.委任状 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
別添8 『外商投資企業苦情事件処理結果通知書書式』
内モンゴル自治区博覧センター
苦情申出者:
代理人/連絡係氏名:
連絡方法:(連絡先電話、Emailアドレスを含む)
発行日:
(押印欄)
事件登録番号:内投〔2020〕XX 号
外商投資企業苦情申出事件
処理結果通知書
当センターは202X年X月X日に貴方の苦情案件を受理し、双方提出の苦情資料(添付資料リスト参照)と協調介入の状況を踏まえ、『外商投資企業苦情業務方法』第18条第1項第1号に規定の処理方式に従い、苦情申出者と苦情対象者の相互諒解を促した(和解協定の締結を含む)、或いは、第18条第1項第2号に規定の処理方式に従い、当センターは苦情事項について苦情対象者に対し協調介入を行った、或いは、第18条第1項第3号に規定の処理方法に従い、当センターはすでにXXX人民政府及びその関係部門に関連政策措置の健全化提案を提出した、或いは、第18条第1項第4号に規定の処理方法に従い、当センターはXXXXの方式で処理を行った。
ここに、関連規定に基づき事件処理結果を通知する。
事件登録番号:
受付日:
苦情申出者:
苦情事項:
処理結果:
処理の根拠:
確認の結果、当センターは下記書類を受け取ったことを確認する。
1.外商投資企業苦情申出書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
2.外商投資企業もしくは投資家資格証明書 1部あたりの頁数:XXページ 文書部数:XX部
3.……

外国人苦情電話
0471-5332418
0471-6946794
外商苦情業務用メールボックス
nmgwstczx@163.com